
個人再生について
個人再生は、多額の借金を抱えて返済が困難になった場合に、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、現実的な返済計画を立てることができる法的な債務整理の手続きです。住宅ローンを抱えている人が家を手放さずに借金を整理できる点が特徴です。
任意整理の特徴
特徴
裁判所を通じた法的な債務整理
個人再生は、裁判所の監督のもとで進められる手続きです。裁判所が公平性を保ちながら債務整理を進めるため、債権者との直接交渉が不要です。また、法的な効力を持つため、債権者が反対しても裁判所が認めれば手続きが進行します。
特徴
借金が大幅に減額される(最大5分の1)
借金の総額に応じて減額される割合が法律で定められています。例えば、借金が500万円以上1500万円以下の場合は、最大で100万円まで減額される可能性があります。このため、返済計画が立てやすくなります。
特徴
住宅ローン特則でマイホームを守れる
他の債務整理(例えば自己破産)と違い、「住宅ローン特則」という制度を利用することで、住宅ローンをそのまま支払い続けながら、他の借金を整理できます。これにより、マイホームを手放す必要がなく、家族の生活基盤を維持することができます。
任意整理のメリット
メリット
借金の大幅な減額で生活再建が可能
借金が大幅に減額されるため、現実的な返済計画を立てることができ、経済的負担が軽くなります。
メリット
ご自宅を手放さずに守る事ができる
住宅ローン特則を利用すれば、住宅を手放すことなく借金問題を解決できるため、家族の生活基盤を維持できます。
メリット
取り立てや差し押さえの停止
個人再生の手続きが始まると、債権者からの取り立てや差し押さえが法的に停止され、安心して生活を立て直せます。
任意整理のデメリット
デメリット
信用情報への影響
個人再生を行うと、信用情報機関に「債務整理」として登録されます。このため、新規のローンやクレジットカードの利用が5~10年間制限されますが、完済後は再び利用可能になります。
デメリット
継続的な収入が必要
減額された借金を分割で返済するため、手続きを進めるには安定した収入が必要です。給与所得者や継続的な収入が見込まれる個人事業主が対象となります。
デメリット
個人再生の手続きが複雑
個人再生の手続きは複雑で専門的な知識が必要ですが、弁護士や司法書士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。自分で行うよりも安心して借金問題を解決できるため、まずはトモニア法律事務所に相談することをおすすめします。
相談料は無料
個人再生の費用
着手金
住宅ローン条項なし 440,000円
住宅ローン条項あり 550,000円
備考
※別途事務手数料4万4000円
※再生委員が選任される場合、再生委員の費用として別途18万円(原則)
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