時効援用について

時効援用(じこうえんよう) とは、法律で定められた一定の期間が経過した場合に、借金や債務の返済義務が消滅する「消滅時効」を主張することをいいます。これにより、借金の返済や未払い金の支払い義務が法律的に免除されます。

特徴

一定期間で借金が消滅する法的手続き

最後の返済から一定期間(通常5年または10年)が経過すると、借金の返済義務が法律上なくなります。ただし、債務者自身が「時効を援用する」と主張しない限り効力は発生しません。


特徴

時効期間中の行動でリセットされる可能性がある

一部返済や債務を認める発言をしてしまうと時効がリセットされ、再び返済義務が発生します。債権者とのやり取りには慎重な対応が必要です。


特徴

手続きに専門知識が必要

時効援用は法律に基づいた正当な権利ですが、手続きには専門知識が必要です。トモニア法律事務所がすべての手続きを代行することで、状況に応じた最適なアドバイスを受けることができ、安心して手続きが進められます。


条件

時効期間が経過していること

時効援用を行うには、借金の種類に応じた時効期間が過ぎていることが必要です。

  • 個人間の借金や消費者金融:最後の返済日から 5年
  • 商取引(事業間の借金):最後の支払い日から 5年
  • 旧民法の適用(2020年以前):10年の場合もあり

借金が時効に該当するか、正確に確認することが重要です。


条件

時効中断が発生していないこと

以下のような行動をすると時効が中断し、再び時効期間がリセットされます:

  • 債権者に一部でも返済をした場合
  • 債権者とのやり取りで借金を認める発言をした場合
  • 裁判や支払い督促などが行われた場合

特に債権者からの電話や手紙に対応する際には注意が必要です。


条件

時効援用の意思を明確に伝えること

時効援用は、時効が成立していても債務者が正式に「援用」を主張しなければ効力が発生しません。債権者に対して、内容証明郵便などで「時効援用通知書」を送る必要があります。書類に不備があると、時効援用が無効になるリスクがあるため、正確な手続きが求められます。


メリット

少ない費用で手続き可能

時効援用は他の債務整理(例えば自己破産や個人再生)に比べて、手続きがシンプルで費用が抑えられるケースが多いです。トモニア法律事務所では、迅速かつ確実に手続きが進むため、負担を最小限に抑えられます。


メリット

借金が消滅し、返済義務がなくなる

一定期間が経過している借金について、時効援用を行うことで返済義務が正式に消滅します。これにより、借金の取り立てや返済に悩む必要がなくなり、経済的負担から解放されます。


メリット

家族や周囲に知られることなく解決できる

手続きは本人と専門家、債権者の間で行われるため、家族や職場に知られる心配がありません。プライバシーを守りながら解決したい人にも適した方法です。


デメリット

信用情報への影響

時効援用を行うと、信用情報機関に「返済が滞った」という記録が残る場合があります。これにより、5~10年間は新たなローンやクレジットカードの利用が難しくなる可能性があります。将来の信用取引に影響を与える可能性を理解したうえで手続きを進める必要があります。


デメリット

時効中断のリスクがある

一部返済や債務を認める発言をしてしまうと時効がリセットされ、再び返済義務が発生します。


相談料は無料

着手金(1社あたり)

55,000

備考

※別途事務手数料3,300円

無料相談のご予約

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