自己破産について

自己破産とは、借金を返済することが不可能な状態になった場合に、裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらう法的な手続きです。借金問題を根本的に解決する手段で、経済的に再スタートを切るための制度です。

特徴

すべての借金が免除される(税金など一部例外を除く)

裁判所から免責が認められると、消費者金融やクレジットカードの借金、個人間の借金などほとんどの借金が免除されます。ただし、税金や養育費など一部の債務は免除の対象外です。


特徴

ギャンブルや浪費による借金でも利用可能

ギャンブルや浪費が原因の借金でも、裁判所の判断で免責が認められる可能性があります。ただし、故意に借金を作った場合や不正行為があった場合は免責が認められないことがあります。


特徴

資産の大部分を手放す必要がある

20万円以上の価値がある財産(自宅、車、預貯金など)は債権者に分配されます。ただし、生活に必要な最低限の財産(家電、衣服など)は保護されます。


メリット

借金が全額免除される

自己破産が認められると、ほとんどの借金が免除されるため、経済的な負担から完全に解放されます。


デメリット

資産を失う可能性がある

自己破産をすると、一定以上の価値がある資産(例:自宅、車、預貯金など)は債権者に分配されるため、手放さなければなりません。ただし、生活に必要な最低限の財産(家電、衣類など)は保護されます。


デメリット

信用情報に登録される

自己破産を行うと、信用情報機関に「自己破産した」という記録が5~10年間残ります。この期間中は、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。


デメリット

個人再生の手続きが複雑

自己破産手続き中、一部の職業(保険募集人、警備員など)については資格が一時的に制限されます。ただし、手続きが完了すれば再び資格は回復します。


デメリット

保証人に返済義務が残る

自己破産をしても、連帯保証人がいる場合、保証人が借金を返済する義務を負うことになります。これにより、保証人に迷惑をかけてしまう可能性があります。


デメリット

生活が一時的に制限される場合がある

破産管財人が財産を調査する場合、財産の処分が制限されたり、自由に使えなくなることがあります。また、裁判所とのやり取りが必要になるため、一定の手間がかかります。


相談料は無料

着手金

同時廃止 352,000
少額管財 440,000

備考

※別途事務手数料4万4000円
※少額管財事件の場合、管財人の費用として別途20万円(原則)

無料相談のご予約

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